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派遣切りの危機が再来?!2018年問題についてご存知ですか

派遣で働いている労働者は日本では増加の一途をたどっています。
その一方で、派遣切りなどの問題が過去にあるように派遣労働者は一般的に弱い存在であることが叫ばれてきました。

それを受けて、派遣で働く人たちの労働条件を改善するために改正された労働派遣法によって、今年2018年に派遣で働いている方に再び派遣切り、雇い止めといった危機が迫っているのです。

 

 

2015年の改正労働派遣法の内容とは

 

2015年に改正された労働派遣法は、派遣契約で労働する労働者の地位を保全するために改正された法律です。

改正された内容は、まず同一の派遣先での勤務は3年までとし、3年以降は雇用安定措置を取る必要があるされました。

雇用安定措置とは次の通りです

・派遣先企業と直接雇用契約を結ぶ
・別の派遣先で働く(派遣会社が別の派遣先を紹介する)
・派遣元企業と無期雇用契約を結ぶ
・派遣元企業がその他雇用安定措置を講じる

この労働派遣法が、2015年10月1日から有効となり、2015年10月1日以降に開始された派遣契約に対して有効となりますので、2018年10月1日以降に上記のような雇用安定措置を講じる必要がある派遣労働者が多く出ることが予測されるわけです。

 

 

改正労働派遣法によって企業が困ること

 

派遣労働者の派遣先での労働の機嫌が3年となったことによって、派遣先の企業と派遣労働者を雇用している派遣企業には負担が生じることになります。

まず、派遣先の企業にとっては3年後に派遣から直接の雇用形態に移行したばあい、待遇の改善や定期的な昇給や社会保険などの社会保障の負担が生じますし、契約期間満了によって簡単に人員を減らすことのできる派遣契約と異なり、直接雇用の場合には労働法に基づいた解雇手続きを行わなければならなくなります。

一方で、派遣企業が派遣契約の労働者を無期雇用した場合については案件がない場合には、給与を支払わずに済んだ派遣契約の労働者に一定の賃金を保障しなければならないため、経費がこれまでよりも増える問題が生じます。

 

 

2018年10月以降に起こりうることとは

 

では、2018年10月1日以降、派遣で働いている労働者にはどんな問題が発生するのでしょうか。

まず、派遣先の企業は3年の期限が来る以前に派遣会社との契約を解除する可能性があります。3年経過した時の直接雇用しなければならいルールを回避するために、派遣先企業は3年以前に派遣契約を解除しようとするわけです。

また、派遣会社にしても無期雇用はリスクが高いので、無期雇用になる前に労働者が契約の解除を行うように促して来ることが予想できます。
たとえば、3年を前にして派遣先から契約を解除され、その後新しい派遣先を派遣会社は提示しますが、それが非常に遠い勤務地であったり、派遣労働者が望んでいない職種であることなど、その派遣会社で働けないようにするわけです。

これはある意味、嫌がらせをして派遣会社との雇用契約の解除を促すとも言えます。
ある大手の派遣会社は、無期雇用となった派遣契約の雇用者との契約内容「無期派遣従業員就業規則」について、1年以上派遣先を見つけられない場合は自動的に退職とする。という条項を入れて問題となりました。

派遣先を見つけるのが派遣会社なのに、それが1年見つけられなかったら退職というのは、事実上派遣会社が一方的に解雇できるのと等しいとして批判されています。

上記のような事例は極端な例かもしれませんが、多かれ少なかれ今年3年を迎える派遣で働いている方には何かの動きがあると考えられるのです。

 

 

派遣労働者保護のための法律改正が裏目に!?

 

このように、労働派遣法が改正されたことによって派遣で働く労働者の立場を強化しようとしたものが、逆に派遣で働く人を苦しめる結果になってしまっているのはとても残念な話です。
これを気に、派遣以外の働き方を考えてみるのも良いかもしれません。

 

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